上場制度

  • ・形式要件と実質基準である適格要件に基づき上場審査をします。
  • ・マザーズの上場審査においては、高い成長可能性を有する企業を上場対象としています。
     長期的な視点で高い成長可能性を評価するため、利益の額などの財務数値に関する基準は設けていません。
  • ・事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していることまたは整備する合理的な見込みのあることを
     確認します。
  • ・標準審査期間を2か月として、本則市場の審査と比較して短い期間での上場審査を行っています。
  • ・提出書類は本則市場の上場審査と比較して、申請会社の負担が軽減されるようにしています。

形式要件(抜粋)

株主数※1 300人以上 (公募500単位)
流通株式※1※2 a.流通株式数 2,000単位以上
b.流通株式時価総額 5億円以上
c.流通株式数(比率) 上場株券等の25%以上
時価総額※1 10億円以上
事業継続年数 新規上場申請日から起算して、1年前以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること
利益の額 利益の額に関する基準は設けていません
虚偽記載または不適正意見等 a.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」または「除外事項を付した限定付適正」
b.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書等(最近1年間) において、「無限定適正」
その他 東証の承認する株式事務代行機関に委託しているか、または当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること 等

※1 上場時の公募等により満たす基準であり、上場申請いただく段階で満たしている必要はありません。

※2 流通株式:大株主及び役員等の所有する有価証券、申請会社が所有する自己株式など、その所有が固定的でほとんど
    流通可能性が認められない株式を除いた有価証券をいいます。

実質基準

高い成長可能性
高い成長可能性

申請会社が高い成長可能性を有しているか否かについては、主幹事を務める証券会社が判断することになります。

一般的に企業の成長(成長するまでの期間や伸び率等も含め)は、企業の規模や属する業界、事業特性等によって様々であると考えられることから、高い成長可能性の判断の目安となるような数値基準は設けていません。そのため、申請期前後における「右肩上がりの業績」や「申請期における黒字化」を求めてはいません。

推薦書

主幹事証券会社から以下の書面を提出していただき、「相応に合理的な事業計画が策定されており、事業計画の遂行に必要な事業基盤が整備されていること」を確認いたします。

推薦書
別紙が不要となるケース

以下のaまたはbに該当するときは、別紙は不要です。

  • a.最近2年間において、最近の1年間の利益の額が最初の1年間の利益の額と比して3割以上増加して1億円以上あり、かつ、最近の1年間の売上高が最初の1年間の売上高と比して増加している

  • b.最近2年間において、最初の1年間は利益の額を計上しておらず、最近の1年間の利益の額が1億円以上あり、かつ、最近の1年間の売上高が最初の1年間の売上高と比して増加している

上場後の特徴

マザーズ上場後の各種制度や基準については下記のページをご覧ください。

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上場のメリット

(1)資金調達の円滑化・多様化
上場会社は、取引所市場における株式の流動性を背景に、発行市場において、公募による時価発行増資、新株予約権・新株予約権付社債の発行など、直接金融の道が開かれ、資金調達能力が増大することにより、成長のための資金調達の円滑化・多様化を図ることができます。
(2)企業の知名度の向上
上場会社となることによって、株式市況欄をはじめとする新聞報道などの機会が増えることにより、会社の知名度が向上するとともに、優秀な人材を確保できます。
(3)社内管理体制の充実と従業員の士気の向上
企業情報の開示を行うこととなり、投資者をはじめとした第三者のチェックを受けることから、組織的な企業運営がなされ、会社の内部管理体制の充実が図られます。また、パブリックカンパニーとなることにより、役員・従業員のモチベーションが向上することにもなります。
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IPOまでの流れ

上場までのスケジュール

モデルケース

「会計監査」について

上場準備にあたっては、会計監査を行う専門家(監査法人や公認会計士)のアドバイスを受けながら進めていくのが一般的ですが、まだそういった監査法人や公認会計士の指導や監査を受けていない皆さまを対象に、日本公認会計士協会から「新規上場のための事前準備ガイドブック」が発刊されております。
このガイドブックでは、上場準備過程での決算体制整備に向けた大切なポイントや、上場目標年度の直前2期間に入ってからの監査契約締結に関する解説が記載されております。

上場に携わる関係者

上場の準備においては、証券会社や監査法人など関係者のアドバイスをもとに、社内体制の整備を進めていきます。

証券会社
 
監査法人
株式事務代行機関(信託銀行等)
 
その他

 

 

 

 

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市場第一部・第二部への市場変更

市場変更とは

マザーズに上場している会社が、本則市場である市場第一部・市場第二部に上場市場を変更することを市場変更といいます。マザーズ上場時や上場後のファイナンスを通じて事業活動への投資を行い、それにより収益を確保、流動性を高め、本則市場にステップアップ。さらに知名度を高めて事業を成長させることができます。これが東証の機能を最大限に利用した成長モデルといえます。

市場変更における時価総額基準

例えば、他の証券取引所の上場会社が東証一部上場企業となるためには、未公開会社と同様に、形式要件として時価総額が250億円必要となりますが、マザーズからの市場変更では、売買高などの一定の条件を満たすことにより、必要な時価総額は40億円となっています。

(注) 市場変更をされる場合は、マザーズ上場会社から市場変更申請をしていただき、審査を受けていただく必要があります。要件を満たしている場合でも、自動的に市場変更はされません。

市場変更(一部指定)の形式要件

(1)株主数(変更時見込み) 2,200人以上
(2)流通株式等(変更時見込み)
  • a.流通株式数 2万単位(注2)以上
  • b.流通株式時価総額 20億円以上
  • c.流通株式数(比率) 上場株券等の35%以上
(3)売買高 申請日の属する月の前の月以前3ヶ月間及びその前の3ヶ月間の月平均売買高が200単位以上
(4)時価総額(指定時見込み) 40億円以上
(5)純資産の額(指定時見込み) 連結純資産の額が10億円以上(かつ単体純資産の額が負でないこと)
(6)利益の額または時価総額
(経常利益)
次のa又はbのいずれかに適合すること

  • a.最近2年間の経常利益の合計5億円以上

  • b.時価総額が500億円以上
      (最近1年間における売上高が100億円未満である場合を除く)
(7)虚偽記載または不適正意見等
  • a. 最近5年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
  • b. 最近5年間「無限定適正」または「除外事項を付した限定付適正」
  • c. 次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
    (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
    (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載

市場変更の実質審査基準

実質審査基準は本則市場の新規上場と同様の基準によります。

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上場会社の市場選択

マザーズ上場後10年が経過した場合は、マザーズへの継続上場または市場第二部への市場変更を選択していただきます。

マザーズ上場後10年が経過した後は、本則市場と同水準の上場維持基準を充足していただく必要があります。

※平成26年3月31日以後に、マザーズ上場後10年を経過している上場会社から適用いたします。

※平成26年3月31日以前に、上場後10年を経過した上場会社は、同日に上場後10年を経過したものとみなします。

マザーズへの継続上場

ご用意いただく書類
  • ・「高い成長可能性に関する説明書面」
  • ・第三者(※)による「高い成長可能性に関する確認書」
  • ※証券会社、監査法人、銀行、シンクタンクなど、企業価値または株価の評価に係る専門的知識及び経験を有する者。

適合性確認

上記書面に基づき、継続上場の適合性を確認いたします。 また5年を経過するごとに同様の手続きを実施いたします。

(注)時価総額40億円以上(一部指定の形式基準)の場合は上記提出資料は不要です。

市場第二部への市場変更

市場変更審査は行いません。

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